2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
所有者不明の不動産をなくすために法改正された制度で相続が発生した不動産は、相続登記が義務化されます。
それに伴い相続登記は、司法書士等へ依頼する必要がございます。
また、相続について相続人が多く手続きを放置している方も登記する必要が出てまいります。
この制度をきっかけに不動産売却をご検討する方も多くなる見込みです。
相続登記等で不動産売却をご検討でしたら一度、お問合せ下さいませ
引続き今後とも何卒、宜しくお願い申し上げます。
担当者からのお知らせ
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