訳あり物件のご売却
不動産を売却する方法を詳しくご説明いたします。

訳あり物件の『お買取り』と『仲介販売』の違い

訳あり物件を売却する場合、『お買取り』と『仲介販売』の2種類がございます。

お買取りの場合は、当社にて即金買取させて頂きます。

仲介販売の場合は、大手不動産会社などで購入者を募集して売れるまで販売し続ける方法です。

訳あり物件の販売方法比較

訳あり物件を売却する場合のメリット・デメリット

お買取りの場合仲介販売のお場合
販売期間ご契約まで1週間程度買主が見つかるまで未定
売買代金支払い現金にてお支払い1週間程度買主によりローンなど未確定
瑕疵担保責任免責3か月以上義務有り
売買価格相場よりも少し安くなる高く売れる可能性もある
仲介手数料不要必要(成約価格×3%+6万円)消費税
お荷物の撤去不要売主負担になる場合が多い
境界明示等不要必要(費用も発生)
成約率90%以上30%以下(訳あり物件は、低水準)
引渡し期間売主様のご要望に合わします。買主様により早くなる可能性あり。
訳あり物件売却方法の比較

未確定要素が多い仲介販売

仲介販売は、運が良ければ高く売却が出来る反面

未確定要素が非常に多く売りに出したが案件自体が前向きに進まないケースが多くあります。

高く売れるか一度チャレンジして、

買主様があらわれず、

お買取りをご依頼して頂くケースも多くあります。

物件によっては、失敗事例があるとお買取り価格に影響が出る場合もあります。

具体的に売却を進めたいなら『お買取り』がおすすめ

ご売却自体を具体的に前向きに進めたいのであれば

『お買取り』がおすすめです。

価格交渉等もご売却をお考え頂いた時から始めることができます。

また、お引き渡し時期も売主様に合わせて進めることもでき

瑕疵担保責任も免責とすることが出来るため

安心してお取引することが可能となります。

売主様のご事情に合わせて販売方法を一度ご検討下さいませ。

ご売却をご検討頂いている、物件が『お買取り』『仲介販売』どちらに適している物件かもご判断・ご提案させて頂きます。

お問合せ専用ダイヤル0120-694-776営業時間9:00~20:00

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